過払い金には不当利得における悪意の受益者(民法704条)として利息を付して返還すべきとされています。これは、金融会社であれば、通常、利息制限法を超過した利息は本来受け取ることが出来ないものであることを知っていたはずで、にもかかわらず過払い金を受領していたことへの罰則と考えられるものです。したがって、利息制限法による引き直し計算により算出した過払い金及び5%の過払い利息の請求が可能です。
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