完済後の過払い請求
着手金無、過払い報酬のみ。
過払い金は、今現在、消費者金融やクレジット会社と契約がある方だけが、返還請求をできるわけではありません。過去に消費者金融やクレジット会社と契約があったが、債務整理をすることなく今は債務がゼロという方も、請求ができます。
利息制限法の制限利率を超える利率(グレーゾーン金利)で貸し付けを行ってるような消費者金融や信販会社との間で取引を継続して行い、その後債務を完済している場合、必ず過払い金が発生しています。なぜなら、現在、債務が既になくなっているので、払いすぎた利息を充当する債務がなく、すぐに過払い金が発生するからです。
但し、過払い金請求権の消滅時効期間は、10年です。取引の終了時点から10年が経過すると、時効にかかってるとして、過払い金の返還を受けられない可能性があります。
なお、完済後の過払い請求は債務整理とは異なり、信用情報機関に「債務整理」「契約見直し」などの情報は登録されません。