債務整理・過払い請求・借金返済相談の大日司法書士事務所|京都・滋賀・奈良・福井

債務整理

多重債務

借金をする(債務を負う)事情は個人により異なりますが、初めは主に生活費等と言われています。
そして借金返済の為に借金をするという悪循環が続き、月々のお支払いが困難となり多重債務に陥る人が増えています。
そこで、一番の解決方法は債務整理だと思われます。

債務整理の種類

債務整理の方法は様々ですが、ご相談者の状況にあわせ、大きくわけて4種類の方法が考えられます。

1.任意整理
2.個人再生
3.自己破産
4.特定調停

債務整理手続の方法

1.任意整理

任意整理とは、債務者と金融会社が私的に返済条件で合意を目指す手続きを任意整理といいます。司法書士が業者に対して、借金や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていきます。3年から5年の程度で借金を返済していくことになります。任意整理は法律に則った裁判などの手続ではないため裁判所に行く必要はなく、一般的に迅速に問題解決を図ることができます。なお、任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続であっても、過払い金が発生している場合は、過払い金を取り戻します。

2.個人再生

個人再生とは、裁判所に申立を行い、原則として債務総額の20%(最低100万円)を3年(乃至5年)で完済していく手続きです。住宅を所有し、住宅ローンを有している方は、住宅ローンは約定通り支払い続け、その他の債務のみ原則20%を支払うという形によって、住宅を所有し続けることができます。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申立を行い、申告した債務について支払義務が免除される(免責)という手続きです。一定金額以上の資産(不動産・自動車・保険解約返戻金・退職金・有価証券など)を持っている方は、その資産を手放し、債権者へ分配した後に残債務に対して、支払義務が免除されます。ただし、借入れの理由がギャンブルや豪遊などによる場合には、破産の決定は得られても免責の決定が得られない可能性があります。

4.特定調停

特定調停とは、裁判所を利用して借金を減らし(減額されるかは借入れ期間、利率、借入額、返済方法などによって変わります。)、原則無利息で3年から5年間で債務の返済を行う手続です。裁判所での費用が最も安く、専門家に頼ることなく、ご自身での手続も可能で、他の債務整理に比べて最も費用負担の少ない手続です。手続の内容としては、調停委員、債権者、債務者の三者で話し合いをして、借金を減額し無利息での借金返済を求めていくという形で進めていくことになります。但し、過払い金の請求まではできないデメリットがあります。

債務整理手続の流れ

1.依頼手順

メールもしくは電話相談
 ↓
 予約の上、事務所へ来所
 身分証明書(免許証、保険証など)、認印をお持ちください。
 ↓
 契約 (ここで初めて費用が発生致します。)

2.解決方法の判断

まず、過払い金が発生していた場合、過払い金を取り戻した上で、債務総額を計算し、月々の収入から月々算出できる金額で支払いができるかを判断します。この金額で支払いができるようであれば、任意整理をお勧め致します。
 任意整理で支払っていくのが困難であると判断すると、次に個人再生が可能かを考えます。やはり個人再生をする場合に必要な月額を計算し、あなたの収入からこの金額を算出できるかを判断します。算出できるようであれば、個人再生をお勧め致します。
 最後に、任意整理で支払っていくのが困難であり、個人再生も難しい、住宅等の資産もお持ちでないという状況であれば、個人破産をお勧め致します。

任意整理

1.任意整理とは

任意整理とは、債務整理手続きの一つで、依頼者に代わって司法書士が金融会社の間で今後の借金の返済について話し合い、和解契約を結ぶという手続きです。まず、司法書士が貸金業者に取引当初からの取引履歴を取り寄せ、利息制限法で引き直し計算を行い、法律上貸金業者に支払うべきである借金の残高を確定します。貸金業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を相当減額できる場合があります。そして、その残高を今後どのように返済していくかについて、司法書士と貸金業者が話し合いをして決めることになります。残高を一括で返済するか、あるいは分割で返済するかは、依頼者の方の希望に基づいて決定します。分割で謝金返済を行う場合であっても、原則として今後の返済については利息が発生しませんので、返済するたびに確実に借金の完済へと向かうことができます。これは、任意整理手続きを司法書士に依頼することの大きなメリットだと言えます。
 他の債務整理手続(個人再生・自己破産・特定調停)と異なり、裁判所を介さない手続きであり、裁判所に提出する書類等を集めていただく必要がありませんので、依頼者の方にとってご負担が少ない手続きとなります。
 また、任意整理の場合は、すべての業者を任意整理の対象とする必要はありませんので、一部の業者を除外して、整理を行うということも理論上は可能です(但し、全ての借入れについて任意整理を行うのが原則です。)。「保証人には迷惑をかけたくない」「車を残したい」といった、個々人の方のご都合にあわせて応用がきくということです。

2.任意整理のメリット・デメリット

■メリット
1. 任意整理を司法書士に依頼すると、貸金業者からの督促・取立てがストップする

2.貸金業者との取引を利息制限法で引き直し計算することによって、借金の残高を減額することができる(貸金業者との契約内容や取引内容によります。)

3.今後の分割返済については借金に利息がかからないので、返済すれば確実に完済に近づいていく

■デメリット
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない

3.任意整理の手続きの流れ

(1)司法書士との面談
 債務総額、借入先の数、それぞれの貸金業者(消費者金融・クレジット会社・銀行)との取引内容、家計収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。

(2)債務整理方法の決定
 受任時にお伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法を司法書士がアドバイス致します。相談者の方が、その債務整理手続を行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続をご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。債務整理手続をご依頼いただいた後は、司法書士が貸金業者と和解契約を結んで今後の返済プランを確定するまでの間、貸金業者への返済がストップすることになります。

(3)貸金業者に受任通知を送る
 司法書士が代理人となって、債務整理手続を行うということを、債権者に通知します。それと同時に、最初に借入れをした時からの取引履歴を開示するよう、貸金業者に請求します。なお、この受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。

(4)貸金業者から取引履歴が届く・引き直し計算・借金残高の確定
 貸金業者から届いた取引履歴を基に、利息制限法により引き直し計算を行います。利息制限法による引き直し計算とは、簡単に言うと、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を業者がとっている場合に、業者がいままで違法にとってきた利息分を元本に充当しなおすという作業になります。引き直し計算を行うことによって、法律上、貸金業者に支払うべきである借金の残高が確定します。なお、業者との取引内容によるのですが、一般的には業者との取引期間が長ければ長いほど、違法に取られてきた利息分が多いことになりますので借金の残高が減額されることになり、場合によっては払い過ぎていたこと(過払い)となる場合もあります。

(5)貸金業者との和解交渉
 利息制限法で引き直し計算を行った結果、確定した残高を今後どのように返済していくかについて、司法書士と貸金業者が話し合いを行います。

(6)和解契約の締結
 今後の返済プランについて話し合いがまとまれば、和解契約書を交わすことになります。これで、任意整理手続きは終了となります。

(7)和解内容の報告
 貸金業者と交わした和解契約の内容、つまり今後の返済プランについて、依頼者の方にご報告、ご説明をさせていただきます。

(8)返済の開始今後は、和解契約で決めた返済プランを守って、借金返済を行っていくこととなります。

個人再生

1.個人再生とは

個人再生とは、債務整理手続きの一つで、利息制限法で引き直し計算を行って、借金の残高を確定し、今後も借金の返済を続けていく手続であるという点では、任意整理と同じです。ただ、任意整理手続においては、その残高全てを返済するのに対して、個人再生手続では、この残額を一定の範囲で圧縮することができます。また、個人再生手続きは、自己破産と同様、裁判所に申し立てを行うという手続きになります。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下である、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります

(具体例)
 Aさんは、消費者金融数社から借り入れをしており、現時点での残高は800万円でした。これらの消費者金融との取引を利息制限法で引き直し計算したところ、借金の残高が350万円になりました。

任意整理手続では、この350万円を、今後数年間で利息のかからない形で、分割返済を行っていくことになります。

それに対して個人再生手続では、この350万円を、最高100万円まで減額してもらうことができます。なお、この100万円については、原則3年間で利息のかからない形で分割で返済を行うこととなります。総額350万円の債務を100万円で返済する計画を立て、返済計画が認可された上で計画通り返済すれば、残りの債務が免除となります。
 つまり、利息のかからない形で業者に分割支払いを行うという点では共通していますが、任意整理よりも個人再生手続きの方が、業者に支払うべきトータルの金額が少なくなるため、経済的な負担が小さくなります。

2.個人再生のメリット・デメリット

■メリット
1.住宅や車などの財産を残したまま(一定の場合を除く)、借金の整理を行うことができる

2.自己破産はしたくないが、任意整理では経済的に返済が厳しいという場合に、非常に有効な手続きである

3.自己破産手続のような職業制限がない

■デメリット

1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない

2.官報に、氏名、住所、個人版民事再生手続きを行った旨などが記載される
 ※官報とは、政府が発行している出版物で、政府刊行物サービスセンターや官報販売所で購入することができます。法律の公布や改正、国家試験に関することなど、国家に関する重要事項が掲載され、また毎日発行されるため、量が非常に膨大であるため、一般の方が定期的に購読されているということは考えにくいかと思います。

3.債務整理手続きの中で、もっとも時間と手間のかかる手続きである

4.借金の総額が5000万円以上の場合は、手続きを行うことができない

3.個人再生手続の流れ

(1)司法書士との面談
 借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。

(2)債務整理方法の決定・受任
 お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる借金の解決方法をアドバイスいたします。相談者の方が、その債務整理手続を行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続をご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。なお、個人再生手続をご依頼いただいた場合は、その時点で業者への返済がストップすることになります。

(3)貸金業者に受任通知を送る
 司法書士が書類作成者となって、個人再生手続を行うということを、債権者に通知します。それと同時に、借金の残高を証明する書類を送付するよう債権者に請求をします。なお、この受任通知が業者のもとに届いた時点で、貸金業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。

(4)借金の総額の確定・自己破産申し立ての準備
 債権者から、借金の残高に関する書類が集まり、借金の総借入額が判明したら、個人再生手続の申し立て準備を始めます。具体的には、個人再生の申立書をご事情をお伺いしながら作成したり、申立書と一緒に裁判所に提出する書類(戸籍謄本や住民票、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記簿謄本、保険証券、通帳など)をご本人様に集めていただく、といった内容です。なお、住宅資金特別条項を定める場合は、事前に住宅ローン債権者と今後の返済について、協議を行います。

(5)管轄の地方裁判所に申し立てを行う
 個人再生の申立書とその他必要書類を、お住まいの地域の管轄の裁判所に提出を行います。

(6)裁判所から個人再生手続の開始決定がおりる
 本格的に個人版民事再生手続がスタートすることになります。なお、債権者から財産の差し押さえを受けていた場合であっても、開始決定が下りた後は差し押さえが中止されることになります。

(7)債権届出期間
 申立時に裁判所に提出した債権者一覧表に記載された債権の内容や金額に対して、債権者が争う意思をもっている場合、自身が主張したい債権の内容や金額を裁判所に届出することができる期間です。

(8)一般異議申述期間
 債権届出期間にあった債権者からの届出に対して、債権者、また再生債務者(個人再生を申立てた方)両者が異議を述べることができる期間です。

(9)再生計画案の作成
 債権額が確定しましたら、今後どのようなプランで返済していくかをまとめ、裁判所に提出します。

(10)決議に付する旨の決定または意見聴取決定
 小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が必要です。とは言っても実際は、債権者が再生計画案に納得できない場合のみ、債権者が裁判所に書面で不同意の回答を行うことになります。
 なお、給与所得者再生の場合は、再生計画案に対して、債権者の決議は必要ありません。

(11)認可決定
 最終的に、裁判官が再生計画案を認可するかどうかを判断します。認可決定が確定したら、個人版民事再生手続きの終了です。

(12)債権者への支払い再開
 裁判所で認められた再生計画案どおりに、債権者に支払いを行っていくことになります。

自己破産

1.自己破産とは

自己破産とは、債務整理手続きの一つであり、借金が膨れ上がり、今後支払いが不能であると認められる場合、借金の全部を免除してもらうことができる手続きです。原則として、持っている財産を手放す必要があります。その手放した財産を換金し、債権者に分配することとなるのです。

「家財道具など家にあるものすべてが持っていかれてしまうのでは?」と言った相談がありますが、そういったことはありません。自己破産の手続を行ったとしても、日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として、今までどおり所有することができます。

この自由財産以外に、特に財産をお持ちでない方が自己破産手続を行う場合は、自己破産手続の中の同時廃止事件として裁判所で取り扱われることになります。

同時廃止とは、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終了させるという意味です。

それに対し、自由財産以外にも財産があって、それらを債権者に分配する必要がある場合は、管財事件として取り扱われることになります。管財事件においては、破産管財人が選任され、今後の破産手続きについては破産管財人が主となって進めていくことになります。

なお、個人で自己破産手続きを申立てるケースの多くが、同時廃止事件として取り扱われることとなりますので、自己破産の解説につきましては、同時廃止事件を中心とさせていただきます。

2.自己破産に対する誤解

債務整理手続きの中でも特に自己破産については、抵抗を感じる方が非常に多いのですが、それは自己破産に対する大きな誤解があることが原因のように思えます。

・年金がもらえなくなってしまう
・選挙権がなくなってしまう
・銀行で通帳が作れなくなる
・戸籍に自己破産した事実が載る
・家具や家庭電化製品をすべて持っていかれる
・海外旅行に二度と行けない
・一生、自由にお金を使うことができなくなる
・子どもの進学に影響がある etc

これらは全くの誤解です。

自己破産手続きは、債務者の方の借金の全額を免除するという重大な手続きですので、もちろんデメリットもあります。しかし、上記のような日常生活に大きく支障をきたすようなデメリットはありません。自己破産手続きを行ったあとも、日常生活を問題なく送ることができるのです。

自己破産を勧める事はしませんが、病気や失業、その他やむを得ない事情などで、返済ができない状態になってしまった場合に、平穏な日常生活を取り戻すために自己破産手続きを行うということは賢明な判断ではないかと思います。

3.メリット・デメリット

■メリット
1.借金の全額を免除してもらうことができ、一からやり直すことができる

2.自己破産の手続きを行ったとしても、一定の財産は守られる(家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産は、手元に残すことができる)

 3.自己破産の開始決定後に得た財産については、自由に所有することができる

■デメリット
1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない

2.破産者である間(自己破産の開始決定が下りてから、免責決定がおりるまでの数ヶ月)、一定の職業の資格制限を受ける

※制限を受ける職業の例:士業(弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士など)、宅地建物取扱主任者、測量業者、貸金業者、旅行業務取扱主任者、一般労働者派遣事業者、警備員、生命保険募集人

3.官報に、氏名、住所、自己破産を行った旨などが記載される

※官報とは、政府が発行している出版物で、政府刊行物サービスセンターや官報販売所で購入することができます。法律の公布や改正、国家試験に関することなど、国家に関する重要事項が掲載され、また毎日発行されるため、量が非常に膨大であるため、一般の方が定期的に購読されているということは考えにくいかと思います。

4.市町村に備え付けの破産者名簿に氏名、住所などが記載される

5.一定以上の価値のある財産(例えば不動産や車など)は手放す必要がある

※なお、管財事件の場合は、上記の事項に加えて、郵送物が破産管財人のもとに転送され開封されるといったことや、引越しをしたり出張に出る際に破産管財人の許可が必要になるといったことがデメリットとして考えられます。

4.自己破産手続の流れ

(1)司法書士との面談
借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。

(2)債務整理方法の決定・受任
お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をアドバイスいたします。相談者の方が、その債務整理手続きを行うことを決断されましたら、司法書士に債務整理手続きをご依頼いただくという委任契約を交わさせていただきます。なお、自己破産手続きをご依頼いただいた場合は、その時点で業者への返済がストップすることになります。

(3)業者に受任通知を送る司法書士が書類作成者となって、自己破産手続を行うということを、債権者に通知します。それと同時に、借金の残高を証明する書類を送付するよう債権者に請求をします。なお、この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てを行うことが禁止されることになります。

(4)借金の総額の確定・自己破産申立ての準備
債権者から、借金の残高に関する書類があつまり、借金の債務額が判明したら、自己破産の申し立て準備を始めます。具体的には、自己破産の申立書をご事情をお伺いしながら作成したり、申立書と一緒に裁判所に提出する書類(戸籍謄本や住民票、給与明細書、源泉徴収票、不動産登記簿謄本、保険証券、通帳など、必要な資料は多岐にわたります。)をご本人様に集めていただく、といった内容です。

(5)管轄の地方裁判所に申し立てを行う
自己破産申立書とその他必要書類を、お住まいの地域の管轄の裁判所に提出を行います。

(6)破産審尋
裁判官による面接ですが、裁判所によっては、省略されるケースもあります。

(7)破産開始決定
申立書の内容、また破産審尋によって、自己破産を申立てた方が支払い不能の状態にあることが認められた場合、破産開始決定が下されます。同時廃止事件においては、この破産開始決定が下されると同時に、破産手続きが終了します。

(8)免責審尋
裁判官による面接で、自己破産を申立てた方に免責不許可事由がないかどうかがチェックされることになります。なお、免責審尋は、他の自己破産を申立てた方と一緒に集団で行われ、裁判官の話を聞くというパターンが通常ですので、個別に質問されるといったご心配はありません。(なお、自己破産を申立てた方のご事情によっては、個別に裁判官による面接が行われるという可能性もあります。)

(9)免責決定
債権者からの意見なども考慮して、裁判官が最終的な判断を下します。免責決定が下りて初めて、法律的に借金が免除されたことになります。

ブラックリスト

[ブラックリストについて]

「過払い金を回収したいのに、ブラックリストに載るのは嫌だから、手続に踏み切れない」と言った相談を最近よくいただきます。

ブラックリストの本質

通称ブラックリストは、借金においては、サラ金・クレジット会社等が加盟する個人信用情報機関における「事故情報」の記録を指します。返済が滞った情報が掲載されると、それを「ブラックリストに載る」と呼ぶことが一般的です。その内容については、個人信用情報機関によって、多少の違いはありますが、大枠は共通しています。いかに延滞してるか、取引が停止されてるか、破産してるか、といったところです。
 目安として3ヶ月以上滞納すれば、サラ金・クレジット会社等は「延滞」という事故情報を登録されます。登録されると約5年間、破産などは、約7年間消去されずに残ります。それを過ぎれば消去されます。「延滞」が発生した場合には、その時点で「延滞」が登録されますが、その後再び返済がなされれば「延滞解消」に更新されます。「債務整理」後に返済により残高がゼロになるとその時点で「完済」が登録されます。
 サラ金・クレジット会社等の金融機関はこの情報をもとに、融資を決めます。基準は会社によって異なりますが、この情報が参考とされています。

ブラックリストの登録基準

以下、信用情報機関である全国信用情報センター(全情連)における平成19年9月3日以降の取扱いです。

1.完済後の過払い請求
 完済後の過払い請求は、ブラックリストには載りません。

2.サラ金等に債務が残っている状態で債務整理をした結果、過払い状態になった事案
 借主が過払い金返還請求を行い、債権者がこれに応じた結果、「契約見直し」+「完済」と登録されます。

3.債務整理の結果、債務残高が残った事案 
 「契約見直し」と登録されます。

4.3の場合、債務残高につき元本の一部減免等を行なった事案
 「契約見直し」+「債務整理」と登録されます。

事故情報が記載され、ブラックリストに載ったからと言って、あくまで貸金業における情報機関に掲載され「借金ができなくなる」だけです(就職や選挙権とは無関係)。このデメリットと任意整理等の将来利息カット、過払い金の返還によるメリットを熟慮してご判断頂きます。